定款施行細則
特定非営利活動法人 日本小児がん看護学 定款施行細則
第1条 この定款施行細則は、日本小児がん看護学会定款第56条に基づき、日本小児がん看護学会の運営に必要な事項を定める。
(理事の選任)
第2条 理事の選任は、任期満了直前の総会で行う。
2 理事は、評議員の中から立候補あるいは他の評議員からの推薦によって選出され、理事会による推薦を受け、総会において選任される。
3 任期は、定款第15条に基づき、選任された翌年の1月1日から2年間とする。
4 前々項により選出された理事に加え、本法人の運営の円滑を図るために、理事長は、正会員の中から2名以内の理事を指名することができる。指名理事は、理事会で承認を得る。ただし、理事長指名の理事の任期は、理事長の在任期間とする。
(監事の選任)
第3条 監事の選任は、任期満了直前の総会で行う。
2 監事は、評議員の中から立候補あるいは推薦によって選出され、総会において選任される。
3 任期は、定款第15条に基づき、選任された翌年の1月1日から2年間とする。
(評議員の選任)
第4条 評議員の選任は、理事会で行う。
2 評議員は、正会員の中から選挙により選出するものとし、定数を30人とする。尚、評議員の選出にあたり、活動の主体が「臨床・実践」と「教育・研究」の会員がどちらも定数の五分の一以上含まれることとする。
3 入会年度を含めて1年を経過し、選挙人名簿作成時までに選挙を行う年度までの会費を完納した正会員は、選挙権を有する。
4 入会年度を含めて3年を経過し、選挙人名簿作成時までに選挙を行う年度までの会費を完納した正会員は、被選挙権を有する。
5 任期は、選任された翌年の1月1日から4年間とし、再任は妨げない。ただし、引き続き8年を超えて在任することはできない。
6 評議員の選出に関する業務は、選挙管理委員会が行う。
7 選挙管理委員会は、4年ごとに設置し、任期は、評議員任期満了の前年度より当該選挙終了までとする。委員は、理事2名と正会員若干名より構成され、互選により委員長を選出する。
8 選挙人名簿および被選挙人名簿は、選挙管理委員会で案を作成し、理事会の承認を得る。
9 選挙期日は、選挙管理委員会で決定し、理事会の承認を得て、次の事項をこの法人のホームページその他の方法で会員に告示する。
1)投票期間、2)投票方法、3)定数、4)任期
10 選挙は無記名投票により行う。
11 2021年1月~2024年12月を任期とする初回選挙における2020年度までの理事の任期等については、別途申し合わせ事項にて詳細を決定する。
(学術集会長の選任)
第5条 学術集会会長は、理事会によって選任され、総会にて報告される。
(学術集会)
第6条 学術集会は会長主催のもと、年1回開催とする。
2 学術集会での口演・示説発表者は、共同演者も含め全員が日本小児がん看護学会・日本小児がん学会・日本小児血液学会いずれかの会員であることを原則とする。但し、学術集会長あるいは理事長から依頼された発表者についてはこの限りではない。
3 学術集会開催期間中に、通常総会を開催する。
4 通常総会の議長は学術集会長が行う。
(組織の構成)
第7条 本学会の運営組織として、事務局をおく。
2 事務局には事務局長をおき、庶務・会計をおく。
3 事務局長は理事長が指名する。
(委員会)
第8条 理事会は、定款第5条に基づき、各業務執行のために委員会を設置する。
2 委員会の設置および解散は、理事会の議決により理事長が定め、総会に報告する。
3 常設委員会は次のとおりとする
(1)教育委員会
(2)編集委員会
(3)将来計画委員会
(4)国際交流委員会
(5)ケア検討委員会
(6)学術推進委員会
(7)広報委員会
(8)研究助成委員会
(9)認定委員会
(10)プログラム委員会
4 その他の委員会は必要に応じて設置することができる。
5 委員長は、原則として理事会で選出された担当理事を持ってあて、理事長が指名する。
6 評議員は、原則として1つ以上の委員を務めることとする。
7 委員は、原則として評議員または会員の中から委員長が指名し、理事会の承認を得る。
8 理事長は必要に応じて関連領域の専門家に委員を委託することができる。
9 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
10 委員は必要に応じて理事会に参加することができる。ただし議決権はもたない。
(学会誌)
第9条 学会誌は年1回以上発行する。
2 学会誌の編集ならびに発行に関する業務は編集委員会が所轄する。
3 学会誌での筆者は、共同研究者も含めて日本小児がん看護学会会員であることを必要とする。但し、編集委員長から依頼された原稿についてはこの限りではない。
(名誉会員の推薦)
第10条 名誉会員として推薦されるには、以下のすべての要件を満たさなければならない。
(1)推薦日において満70歳以上で会員歴が通算10年以上の正会員であること
(2)この法人の理事長、副理事長、学術集会長経験者もしくは小児がん看護への特段の功績があること
(3)この法人の理事就任期間が通算6年以上あること
(会費納入)
第11条 会員は、毎年会費を納入しなければならない。
2 会費は、正会員は年間9,000円、賛助会員は(個人)年間1口10,000円以上、(団体)年間1口50,000円以上とする。
3 名誉会員は会費の納入を要しない。
4 会員が2年間会費を納入しない場合は、会員の資格を喪失する。
(細則の改廃)
第12条 この細則の改廃は定款第56条により理事会の議決を経て、理事長が総会に報告する。
附則
この細則は平成22年9月1日より実施する。
この細則は平成25年1月27日より実施する。
この細則を平成25年4月20日より実施する。
この細則を平成31年1月1日より実施する。
この細則を令和2年1月25日より実施する。