会員および会費納入に関する内規

特定非営利活動法人 日本小児がん看護学会 会員および会費納入に関する内規

本規定は特定非営利活動法人日本小児がん看護学会の定款第6条から第11条、及び定款施行細則第5条、第8条、第10条に基づき、会員の権利・義務、入退会に関する基本的事項を定める。

(会員の権利)
第1条 会員は、会費を納入している場合に限り、学会誌の配布を受けることができる。
2 会員は、別途定める期日までに会費を納入している場合に限り、学会誌のプログラム・総会号の配布を受けることができる。
3 会員が会費を該当年度内に納入せずに、次年度以降に納入した場合、在庫がある学会誌に限り遡って配布を受けることができる。

(会員の義務)
第2条 会員は、入会年度から退会年度までを通じ、会費を納入しなければならない。

第3条 学術集会での口演・示説発表者は、共同演者も含め全員が、該当年度の会費を学術集会長が定める期日までに納入しなければならない。但し、学術集会長あるいは理事長から依頼された発表者についてはこの限りではない。

第4条 学会誌での筆者は、共同研究者も含めて、投稿年度から掲載年度までの会費を編集委員長が定める期日までに完納しなければならない。但し、編集委員長から依頼された原稿についてはこの限りではない。

(入会)
第5条 会費滞納により会員資格を喪失したものが再入会を希望するときは、会費未納年度および再入会を希望する年度の会費を完納しなければならない。

(退会)
第6条 会員が退会を希望するときは、当該年度までの会費を完納しなければならない。
2 退会日が年度途中であっても、当該年度の会費は1年分を納入しなければならない。

(本内規の改正)
第6条 本内規の改正は、理事会の決議により行う。

附則 この内規は、平成30年4月15日から施行する。