学会誌投稿規程

投稿ご希望の方は、投稿チェックリストをお渡ししますので、投稿規程ご一読後、下記編集委員会にメールでお問い合わせください。

「小児がん看護」投稿規程

1. 投稿者の資格
小児がん看護(以下,本誌)に投稿する場合,筆頭著者は日本小児がん看護学会(以下,本学会)正会員である必要がある.但し,編集委員会から依頼された原稿についてはこの限りではない.

2. 原稿の種類は総説,原著,研究報告,実践報告,資料,その他とする.
1) 総説:主題について多角的に知見を集め,総合的に学問的状況を概説し,現状と展望を明らかにしたもの.
2) 原著:主題にそって行われた実験や調査のオリジナルなデータ,資料に基づき新たな知見,発見が論述されているもの.
3) 研究報告:主題にそって行われた実験や調査に基づき論述されているもの.
4) 事例研究:小児がん看護に関する現象を事例として提示し,有用な知見を論述したもの.
5) 実践報告:ひとつもしくは複数の症例や臨床現場の実態を踏まえて行われた看護について報告し,論述されているもの.
6) 資料:主題に関連する有用な調査データや文献等に説明を加えたもので,資料としての価値があるもの.
7) その他

3. 投稿の際の注意
1) 投稿論文の内容は,他の出版物(国内外を問わず)にすでに発表あるいは投稿されていないものに限る.
2) 人を対象とする研究を行う際には,世界医師会ヘルシンキ宣言に則り,「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」をはじめとする国内外の関連指針および法令を遵守し,適切に実施する.
3) 学会,公開の研究会等で発表したものは,その旨を末尾に記載する.

4. 著作権
1) 著作権は本学会に帰属する.受理決定後は本学会の承諾なしに他誌に掲載することを禁ずる.最終原稿提出時に,編集委員会より提示される著作権譲渡同意書に著者全員が自筆署名し,論文とともに送付すること.
2) 本学会誌に掲載された執筆内容が第三者の著作権を侵害するなどの指摘がなされた場合には,執筆者が責任を負う.

5. 利益相反
1) 本学会では,論文投稿における透明性確保のため,正式な利益相反(Conflict of Interest, COI)指針および細則が策定されるまでの間,暫定的に著者による利益相反の開示を義務付ける.
2) 著者は,過去3年間における以下の利益相反に該当する事項を,論文本文末尾(謝辞の後,参考文献の前)に「利益相反」の見出しを付して記載すること.
• 研究費(受託研究,共同研究等)
• 謝金(講演,執筆等)
• 株式の保有
• 特許使用料
• 寄附金
• 顧問契約料
• 学協会・団体等の役職(非経済的利益)
3) 利益相反がない場合は,「本論文に関して開示すべき利益相反はない.」と記載する.
4) 利益相反がある場合は,下記フォーマット例を参考に記載する.
「著者Aは株式会社Xより研究資金の提供を受けた.著者Bは株式会社Yより講演謝金を受領した.いずれも本論文の内容とは無関係である.」
5) 正式な利益相反指針および細則が策定された場合,本規定はその内容に基づき改訂する.

6. 著者貢献
1) 本学会に投稿する論文には,著者全員の研究に対する具体的な貢献内容(Author Contribution)を明記しなければならない.著者貢献の表示は,医学雑誌編集者国際委員会(ICMJE)が定める著者資格基準に準拠して作成する.
2) 記載は論文本文末尾(謝辞の前または後)に置き,各著者の氏名と役割を対応させること.
3) 貢献内容の分類は,以下を参考とする.
• 研究の構想およびデザイン
• データの取得
• データの解析および解釈
• 原稿の起草
• 知的内容に関する重要な改訂
• 掲載される最終原稿の承認
• 研究全体に関する説明責任
4) 著者全員が,記載された貢献内容に同意していることを責任著者が保証するものとする.

7. 原稿の受付および採否
1) 投稿原稿の採否は査読を経て編集委員会が決定する.
2) 編集委員会の決定によって返送され,再提出を求められた原稿は原則として1カ月以内に再投稿すること.この期日までに再投稿が行われない場合は、投稿を取り下げたものとして扱う.ただし,投稿者から期限延長の申請があった場合は,これを認めることがある.
3) 編集委員会の決定により,原稿の種類の変更を投稿者に求めることがある.
4) 投稿された論文および関連資料は、採否や理由にかかわらず返却しない.
5) 著者校正 著者校正を1回行う.但し,校正の際の加筆は原則として認めない.

8. 掲載費用
1) 掲載料 規定枚数を超過した分については,所要経費を著者負担とする.
2) 別刷料 別刷はすべて実費を著者負担とする.
3) その他 図表等,印刷上,特別な費用を必要とする場合は著者負担とする.

9. 原稿執筆の要領
下記のほか,特に定めのない場合は,The American Psychological Association (APA)論文作成マニュアル(最新版)に従うこと.
1) 原稿の書式はA4サイズで1行全角35字,1ページ30行で15枚以内(図表を含む)とする.超過分の必要経費および別刷代金は著者負担とする.
2) 原稿は新かなづかいを用い,楷書にて簡潔に記述する.
3) 外来語はカタカナで,外国人名,日本語訳が定着していない学術用語などは原則として活字体の原綴りで書く.
4) 見出しの段落のはじめ方は,Ⅰ.,Ⅱ.…,1.,2.…,1),2)…,①,② …などを用いて明確に区分する.
5) 図・表および写真は,原稿のまま印刷するため,明瞭に墨書きされたものに限り,挿入希望箇所を本文中に明記する.
6) 文献記載の様式
(1) 引用する文献は,文中の引用部分の後に( )を付し,その中に,著者の姓および発行年次(西暦)を記載する.論文最後の文献一覧には,筆頭著者の姓のアルファベット順に一括して記載する.また,著者が3人以上の場合は,3人までを記載し,それ以降は“他”(英文の場合は“et al.”)とする.
(2) 記載方法は下記の例示のごとくする.
① 雑誌掲載論文…著者名(発行年次).論文表題.雑誌名,巻(号),頁.
例)森美智子(2006). Children’s Mood scaleの開発.小児がん看護, 1(1), 13−24.
② 単行書…著者名(発行年次).本の表題.発行地,発行所.
例) 樋口明子(2009).患者会・サポートグループ.In:丸光恵,石田也寸志,監修.ココからはじめる小児がん看護.東京,へるす出版.pp.299-304.
例) Walsh F (2006). Strengthening Family Resilience. New York, The Guilford Press.
③ 翻訳書 — 著者名(原稿のまま) (原書発行年次) /訳者名(蒻訳書の発行年次).翻訳書表題.発行所.
例)Schwartz CL,Hobbie WL, Constine LS, et al. (2005)/ 日本小児白血病リンパ腫研究グループ(JPLSG)長期フォローアップ委員会,監訳(2008).小児がん経験者の長期フォローアップ 集学的アプローチ.東京,日本医学館.
④ オンライン文献 … 発行機関名(調査/発行年次). 表題. アクセス年月日. ページのURL
例) 厚生労働省統計情報部人口動態・保健統計課保健室(2010). 平成22年度我が国の保健統計:1患者の動向. 平成25年7月19日アクセス. http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/
hoken/national/22.htm1
※ 統計や法制など官公庁や公的機関からだされている情報のみオンライン文献の使用を認める.
7) 原稿原稿には表紙を付し,上半分には表題,英文表題,著者名(ローマ字も),所属機関名,図表および写真等の数を書き,キーワードを日本語・英語でそれぞれ3~5語程度記載する.下半分には朱書で希望する原稿の種類,別刷必要部数,著者のうち会員である者の会員番号,編集委員会への連絡事項および連絡者の氏名・住所・TEL・FAX・E-mailを付記すること.
8) 原著,研究報告およぴ事例研究は,250語程度の英文要旨ならびに400字程度の和文要旨をつけること.英文抄録は表題,著者名,所属,本文の順にタイプする.実践報告・資料等は,400字程度の和文要旨をつけること.

10. 投稿手続き
1) 所定の投稿チェックリストに従い,原稿の形式・内容等を確認したうえで投稿するものとする.
2) 投稿時送付する必要がある書類は,以下の通りである.
(1) 投稿チェックリスト
(2) 9.−7)で要領を指定した原稿(正本)
(3) (2)のうち,著者の氏名および所属等,著者が特定される可能性のある内容を全て削除した原稿(副本)
(4) 利益相反(COI)に関する申請書(初回のみ必須)
(5) 査読者への回答(修正時のみ必須)
(6) 英文抄録について,英語を母国語とする者による校閲(ネイティブチェック)を受けた証明書
3) 投稿原稿(1)〜(6)の提出方法および投稿の意思について,本学会編集委員会事務局までメールにて連絡する.
日本小児がん看護学会 編集委員会事務局
E-mail: ed-office@jspon.com

付則
この規程は,平成16年11月20日から施行する.
この規程は,平成17年7月24日から施行する.
この規程は,平成19年10月13日から施行する.
この規程は,平成20年6月21日から施行する.
この規程は,平成25年8月24日から施行する.
この規程は,平成26年1月1日から施行する.
この規程は,平成29年7月26日から施行する.
この規程は,令和7年8月19日から施行する.